今後10年間で中小企業経営者のうち70歳以上の割合が事業所全体の64%にのぼると予想されています。つまり多くの経営者が引退期を向かえます。
子供が事業をつがない、業績が良いが後継者がいない事例も増えています。
そこで今「特例事業承継税制」への注目が高まっています。
この制度の概要は
- 後継者に無税で事業承継
- 特例承継計画の事前提出が条件(平成35年3月31日まで)
- 一般事業承継税制よりもさまざまなリスクや不便さが解消されている
以上となっています。
その他さまざまな条件はありますが、認定経営改善革新等支援機関の指導及び助言を受けながら、しっかりとした計画に基づき実行すれば適用可能です。
もしも今後、後継者の問題が発生する事が予測される場合の選択肢の一つとして考えておくのも良いかと思います。